特別養護老人ホーム グレースの里 入所指針
1.目的
特別養護老人ホームグレースの里(以下「施設」という。)の入所に関する基準を明確にし、入所に至るまでの過程の公平性、透明性を確保することにより、介護保険制度の理念に則った施設入所を円滑に進めることを目的として、この指針を定める。
2.入所の申し込み
(1)入所可能な方
原則として要介護度3から5までの要介護認定を受けた者のうち施設に入所することを希望する者とする。
(2)入所の申し込み
入所の申し込みは、原則として入所を希望する本人が「施設入所申込書」(以下「申込書」という。)に必要事項を記入するとともに、必要書類を添付して、施設に提出することにより行なう。ただし、本人が申込書の記入、提出が困難な場合、家族等が代行することができる。
(3)変更届
入所申込者は、申し込み後に介護者や本人の状況に変化が生じた場合、随時、申込書により変更の届け出を行う。
また、要介護認定の変更時には必ず申込書により変更の届け出を行うものとし、この定期の変更届出がない場合は、施設調査のうえ、辞退があったものとみなすことができる。
なお、申し込み後に他の施設に入所が決定した等の理由により、本施設に入所する必要がなくなった場合は、入所申込者またはその家族は、速やかにその旨を施設に連絡しなければならない。
3.入所の決定
(1)入所検討委員会
施設は、入所の選考に係わる事務を行うため、入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
①委員会の構成
委員会は、施設長、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、介護職員、栄養士等の関係職員等で構成する。
ただし、検討過程の公平性を確保するため、委員会が必要と判断した場合は、第三者委員会(当該法人の評議員等をいう)の参加を求めることができる。
②開催方法・時期
委員会は、施設長が召集し、原則として月1回開催する。
ただし、次項の優先入所対象名簿を更新、補充する等必要が生じた場合には、随時開催する。
③委員会の事務
優先基準に基づく優先順位の決定及び上位者の入所決定を行うとともに、優先順位に従った入所申込者名簿(以下「名簿」という。)の作成、更新を行う。
④議事録の保管
施設は、優先入所対象者の選定過程、入所順位の決定及び入所対象者の決定に関する記録を2年間保存するものとする。
⑤結果の開示
施設は、市町村又は都道府県からの求めがあったときは、入所申込者及び家族のプライバシーに配慮した上で、必要項目に限定した記録を提出することができる。
施設は、申込者、その家族、また、申込者の同意を得た担当介護支援専門員からの請求があった場合、他の申込者に関する個人情報を除き、当該申込者の優先順位、合計点数を開示することができる。
(2)辞退者の取り扱い
施設は、入所決定後に、入所申込者の都合により、辞退の申し出があった場合は、入所の必要性がなくなったものとして、名簿から削除する。
なお、辞退者が辞退後の状況の変化等により再度入所申込みを行う場合は、その時点の状況により入所の必要性の評価が行われるため、申込順のような不利益が生じることはない。
4.入所手続き等
施設入所の決定は、施設に空床が発生し、新たに入所者を受け入れることができる場合に、名簿の最上位者に対して、入所決定の連絡を行い、申込者の入所意思決定を確認できた時点で、入所の手続きを行うものとする。
5.特別な事由による入所
(1)特例利用
特別養護老人ホームに入所申込みをする際に、特別養護老人ホーム以外での生活が困難である事情について申込書等に記載するものとする。
施設は、その申込みを受けて、必要に応じて市町村の意見も聞きながら、特例入所の
対象として認められるか、重度の要介護状態で入所を待っている方と比較して優先的に入所することが適当か、検討していくこととする。
(2)老人福祉法に基づく措置委託
老人福祉法第11条第1項第2項の規定に基づき市町村が
行う措置委託の場合は、通常の入所決定の手続きを経ずに、
施設長の判断により入所決定できる。
(3)その他
施設に入所していた者で医療機関に入院した者が退院復帰した場合等、施設長が特別な事情があると判断した場合は、その判断に基づいて入所させることができる。
6.適正運用
(1)県及び奈良県市町村介護保険制度推進協議会は、この指針を公表するとともに、この指針の適正な運用について、施設に対して必要な助言を行うものとする。
(2)施設は、この指針に基づき適正に入所の選考、決定を行うものとする。
(3)施設は、入所希望者等関係者に対して、この指針の内容について適切な説明を行うものとする。
(4)委員会の委員は、その事務の中で知り得た個人情報については守秘義務を負う。