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定款

社会福祉法人 信愛会 定款

第1章 総 則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用
者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個
人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援
することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)特別養護老人ホームの設置経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)老人デイサービスセンターの設置経営
(ロ)老人短期入所事業
(ハ)認知症対応型共同生活援助事業
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人信愛会 という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福
祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進
に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を、奈良県生駒郡平群町大字越木塚336番地の1に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選
任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、外部委員3名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び評議員の解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員
会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦又は評議員の解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適
任又は不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成することを
要する。
(評議員の資格)
第7条 評議員の選任については、社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとと
もに、評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があ
る者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以
下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることにな
ってはならない。
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評
議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
する。
(評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、1人あたりの各年度の総額が40,000円を超えない範囲
で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬
として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第 10 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第 11 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(6)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7)定款の変更
(8)残余財産の処分
(9)基本財産の処分
(10)社会福祉充実計画の承認
(11)公益事業に関する重要事項の承認
(12)解散
(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 12 条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 13 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集を請求することができる。
(議長)
第 14 条 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選で定める。
(決議)
第 15 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 16 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第 17 条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事6名
(2)監事2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 18 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第 19 条 理事の選任については、社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 監事の選任については、社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第 20 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 21 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 22 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 23 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 24 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第 25 条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長その他の重要な職員(以下「施設長等」という。)
は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会に議長を置き、議長はその都度理事の互選で定める。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 資産及び会計


(資産の区分)
第 32 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の
三種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)奈良県生駒郡平群町大字越木塚336番地1所在の鉄筋コンクリート造ルーフィ
ング葺・陸屋根4階建
特別養護老人ホーム「グレースの里」施設1棟(3681.27㎡)
(2)奈良県生駒郡平群町大字越木塚336番地1所在の鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
グループホーム「グレース」施設1棟(659.72㎡)
(3) 奈良県生駒郡平群町大字椿井 244 番地、246 番地所在の鉄骨造陸屋根 4 階建 特
別養護老人ホーム「第二グレースの里」施設 1 棟(2856.39 ㎡)
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第40条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続
きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第 33 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会において理事総数
(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、奈良県知事の承認を得
なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、奈良県知事の承認は必要と
しない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行
う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施
設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間
金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理及び保有株式にかかる議決権の行使)
第 34 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実
な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議
決を経て、株式に換えて保管することができる。
4 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使す
る場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を
要する。
(事業計画及び収支予算)
第 35 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日ま
でに、理事長が作成し、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及
び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 36 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類について
は、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書
類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供す
るとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第 37 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第 38 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事
会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 39 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ
うとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議
員会の承認を得なければならない。 

第7章 公益を目的とする事業

(種別)
第40条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
    (1)居宅介護支援事業(居宅介護支援センター くまがし)
2 前項の事業にかかる重要事項のほか、その運営に関する事項については、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第8章 解散

(解散)
第41条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第9章 定款の変更

(定款の変更)
第43条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、奈良県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を奈良県知事に届け出なければならない。

第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)
第 44 条 この法人の公告は、社会福祉法人信愛会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第 45 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 石 井 豊
理 事 倉 田 龍 栄
同 石 井 由佳利
同 木 村 満 矢
同 小 林 伸 隆
同 己 波 元 二
監 事 橋 本 芳 信
同 阿 部 秀 夫
この定款は、平成14年11月15日より施行する。
平成15年 5月29日より一部改正
平成16年 2月26日より一部改正
平成17年 5月 9日より一部改正
平成19年 9月19日より一部改正
平成22年 6月 6日より一部改正
平成23年 6月21日より一部改正
平成23年 9月 1日より一部改正
平成27年12月24日より一部改正
平成28年 4月 7日より一部改正
平成29年 4月 1日より一部改正
平成29年 6月23日より一部改正
平成29年 7月13日より一部改正
令和 2年 6月20日より一部改正
令和  4年 4月 2日より一部改正
2024年10月
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