(目的)
第1条
この規定はグレースの里(以下「施設」という)において契約者の現金(預貯金含む)及び有価証券、保険等の証書並びに印章(以下「預かり金等」という。)を預かる場合の取り扱いを明確にし、預かり金等の管理などに万全を期することを目的とする。
第1条
この規定はグレースの里(以下「施設」という)において契約者の現金(預貯金含む)及び有価証券、保険等の証書並びに印章(以下「預かり金等」という。)を預かる場合の取り扱いを明確にし、預かり金等の管理などに万全を期することを目的とする。
(管理原則及び管理対象者の用件)
第2条
契約者が所有する預貯金等は、当該契約者自らが管理、もしくは、当該契約者の同意を得た身元引受人(以下、「身元引受人」という。)が管理する事を原則とする。但し、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、施設で管理することができる事とする。
(1)当該契約者本人の申し出により、預かり金等の管理を施設に申し出た場合。
(2)当該契約者本人の同意を得た身元引受人が預かり金等の管理を施設に申し出た場合。
(3)心身の障害・その他の理由により、施設での保管が適当であると認められた場合。
(管理責任者)
第3条
預かり金等の管理を適正に行う為、出納管理者及び保管責任者を置く。
(1)当該契約者本人の申し出により、預かり金等の管理を施設に申し出た場合。
(2)当該契約者本人の同意を得た身元引受人が預かり金等の管理を施設に申し出た場合。
(3)心身の障害・その他の理由により、施設での保管が適当であると認められた場合。
(管理責任者)
第3条
預かり金等の管理を適正に行う為、出納管理者及び保管責任者を置く。
(1)出納管理者は施設長を充て、印章の管理、預かり金台帳の管理並びに帳簿伝票などの照合をつかさどるものとする。
(2)出納管理者は、保管責任者を任命し、預かり金等の管理、出納に関する業務をつかさどるものとする。
(3)保管責任者は、預かり金等の台帳を作成し、入出金の記録及び小口現金の管理を行う ものとする。
(管理帳簿類)
第4条
預かり金等の管理のため、次の帳簿を備える。
(2)出納管理者は、保管責任者を任命し、預かり金等の管理、出納に関する業務をつかさどるものとする。
(3)保管責任者は、預かり金等の台帳を作成し、入出金の記録及び小口現金の管理を行う ものとする。
(管理帳簿類)
第4条
預かり金等の管理のため、次の帳簿を備える。
(1)預かり金等台帳
(2)小口現金出納簿
(2)小口現金出納簿
(新規受入手続き)
第5条
1 施設は、契約者より預かり金等管理の申し出を受けた場合は、預かり金等の内容を確認し、「預かり金等確認受領書」を発行しなければならない。尚、「預かり金等確認受領書」の控えは施設に保管しておくものとする。
2 施設は、預かり金等に現金がある場合には、「預かり金等台帳」に金額を記入し、預け入れた契約者もしくは身元引受人の署名を得る。
(管理費用)
第6条
1 預かり金等管理費用は、一律500円/月とする。
2 預かり金等管理費の徴収は、1ヶ月単位にて当該契約者の介護サービス費用(自己負担分)に繰り入れての徴収とする。
3 契約者が月の途中で退所する場合であっても管理費用は返還しないものとする。
(印章の保管)
第7条
1 契約者の印章は保管責任者が管理し、施錠できる場所に保管するものとする。
2 施設が保管している印章を使用する場合は、保管責任者の承認を得なければならない。
2 預かり金等管理費の徴収は、1ヶ月単位にて当該契約者の介護サービス費用(自己負担分)に繰り入れての徴収とする。
3 契約者が月の途中で退所する場合であっても管理費用は返還しないものとする。
(印章の保管)
第7条
1 契約者の印章は保管責任者が管理し、施錠できる場所に保管するものとする。
2 施設が保管している印章を使用する場合は、保管責任者の承認を得なければならない。
3 通帳を保管する場合は印章の保管場所と明確に区別し、施錠できる場所に保管するものとする。
(預け入れの取扱い)
第8条
保管管理者は、契約者もしくは身元引受人等より預け入れの申し出があった場合、「預かり金等台帳」に必要事項を記入の上、預かり金等を保管するものとする。
(払い戻しの取り扱い)
第9条
1 契約者より預貯金の払い戻しの申し出を受けた場合、「預り金等台帳」及び「預貯金出納申込書」に必要事項を記入捺印のうえ、保管管理者が金融機関へ払い戻し手続きを行うものとする。
(預け入れの取扱い)
第8条
保管管理者は、契約者もしくは身元引受人等より預け入れの申し出があった場合、「預かり金等台帳」に必要事項を記入の上、預かり金等を保管するものとする。
(払い戻しの取り扱い)
第9条
1 契約者より預貯金の払い戻しの申し出を受けた場合、「預り金等台帳」及び「預貯金出納申込書」に必要事項を記入捺印のうえ、保管管理者が金融機関へ払い戻し手続きを行うものとする。
2 払い戻された現金は、本人に手渡し、その際「受領書」に契約者からの署名もしくは捺印を受けるものする。
3 受領書の原本は保管管理者が保管するものとする。
4 払い戻しは原則として申し出より2日以内に完了しなければならないものとする。
5 契約者の預貯金残高照会については、随時対応するものとする。
(小口現金管理)
第10条
1 保管責任者は、契約者の預かり金等取り扱いの便宜を図るため、必要限度の額として小口現金を管理することができる。
2 保管管理者は、小口現金を施錠できる金庫に保管するものとする。
3 保管管理者は、物品購入など支払い請求がある場合、支払いを代行し領収書等を保管するものとする。
4 保管管理者は、小口現金出納簿を作成し、月1回以上出納責任者の検査を受けなければならない。
(諸帳簿の作成と検査)
第11条
証票、記帳簿は次の各号により作成し、検査を受ける。
証票及び記帳簿は、「預り金等台帳」「預かり金等確認受領書」「預貯金出納申込書」及び、「小口現金出納簿」とし、それぞれ預け入れ払い戻しの際に、定められたものを年月日毎に整理し、出納管理者の検査を受け保管するものとする。
(2) 諸帳簿は、必要に応じ出納責任者の検査を受けなければならない。
(預かり金等の開示)
第12条
預かり金等について、契約者等より閲覧の申し出があった場合には、当該契約に関わる必要書類を速やかに開示しなければならない。
(契約の終了及び預かり金等の返還)
第13条
契約者の預かり金等は、次の各号に該当し、保管責任者がこれを認めた場合、当該契約は終了し、第14条に定める方法により速やかに返還するものとする。
(1) 契約者より返還要請があった場合。
(2) 契約者が退所した場合。
(返還の取扱い)
第14条
1 預かり金等を返還する際は、保管責任者の承認を得た後、取り扱うものとする。
2 各種預貯金については、預かり金等台帳及び関係書類と預貯金口座とを照合し確認するものとする。
3 各種預貯金以外については、「預かり金等確認受領書」と照合し確認するものとする。
4 契約者より預かり金等の返還要請があった場合には、預かり金等台帳のチェックを行ったうえ、「預かり金等返却確認書」の提出を受け、返還するものとする。なお、契約者が死亡により退所する場合も同様とする。
5 契約者が死亡以外で退所する際は、契約者(必要に応じて身元引受人)に返還し「預かり金等返却確認書」の提出を受けるものとする。
(契約者からの契約の解除)
第15条
1 契約者は、施設もしくはサービス従業者が次の各号に該当する行為を行った場合に本契約を解除することができるものとする。
(1) 施設が正当な理由なく本契約に定める金銭管理を行わない場合。
管理責務を負う施設が、第17条に定める守秘義務に違反した場合。
施設が故意または過失により契約者の金銭管理上に発生した不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情があるとみとめられる場合。
2 前項に該当した場合、施設は適切な対応を負うものとする。
(施設からの契約解除)
第16条
1 施設は、契約者が次の各号に該当する場合には、本契約を解除することができるものとする。
契約者が、契約締結時に金銭に関わる重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
契約者による、第6条第2項に定める金銭等管理費の支払いが6ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも関わらずこれが支払われない場合。
契約者が、契約者の金銭に関わる故意又は重大な過失により、施設の信用を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
2 前項による契約の解除後、退所までに施設が契約者に代行した金銭管理等の費用については、契約者が全額負担するものとする。
(守秘義務)
第17条
契約者の預かり金について、施設は次の守秘義務を負うものとする。
契約者の預かり金等に関わる職員は、職務上知り得た契約者の預かり金内容等について他にもらしてはならない。
契約者、または身元引受人の承諾を得ず、預かり金等の内容を公表してはならない。
附則
1 この規定は令和元年 6月 1日から適用するものとする。
3 受領書の原本は保管管理者が保管するものとする。
4 払い戻しは原則として申し出より2日以内に完了しなければならないものとする。
5 契約者の預貯金残高照会については、随時対応するものとする。
(小口現金管理)
第10条
1 保管責任者は、契約者の預かり金等取り扱いの便宜を図るため、必要限度の額として小口現金を管理することができる。
2 保管管理者は、小口現金を施錠できる金庫に保管するものとする。
3 保管管理者は、物品購入など支払い請求がある場合、支払いを代行し領収書等を保管するものとする。
4 保管管理者は、小口現金出納簿を作成し、月1回以上出納責任者の検査を受けなければならない。
(諸帳簿の作成と検査)
第11条
証票、記帳簿は次の各号により作成し、検査を受ける。
証票及び記帳簿は、「預り金等台帳」「預かり金等確認受領書」「預貯金出納申込書」及び、「小口現金出納簿」とし、それぞれ預け入れ払い戻しの際に、定められたものを年月日毎に整理し、出納管理者の検査を受け保管するものとする。
(2) 諸帳簿は、必要に応じ出納責任者の検査を受けなければならない。
(預かり金等の開示)
第12条
預かり金等について、契約者等より閲覧の申し出があった場合には、当該契約に関わる必要書類を速やかに開示しなければならない。
(契約の終了及び預かり金等の返還)
第13条
契約者の預かり金等は、次の各号に該当し、保管責任者がこれを認めた場合、当該契約は終了し、第14条に定める方法により速やかに返還するものとする。
(1) 契約者より返還要請があった場合。
(2) 契約者が退所した場合。
(返還の取扱い)
第14条
1 預かり金等を返還する際は、保管責任者の承認を得た後、取り扱うものとする。
2 各種預貯金については、預かり金等台帳及び関係書類と預貯金口座とを照合し確認するものとする。
3 各種預貯金以外については、「預かり金等確認受領書」と照合し確認するものとする。
4 契約者より預かり金等の返還要請があった場合には、預かり金等台帳のチェックを行ったうえ、「預かり金等返却確認書」の提出を受け、返還するものとする。なお、契約者が死亡により退所する場合も同様とする。
5 契約者が死亡以外で退所する際は、契約者(必要に応じて身元引受人)に返還し「預かり金等返却確認書」の提出を受けるものとする。
(契約者からの契約の解除)
第15条
1 契約者は、施設もしくはサービス従業者が次の各号に該当する行為を行った場合に本契約を解除することができるものとする。
(1) 施設が正当な理由なく本契約に定める金銭管理を行わない場合。
管理責務を負う施設が、第17条に定める守秘義務に違反した場合。
施設が故意または過失により契約者の金銭管理上に発生した不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情があるとみとめられる場合。
2 前項に該当した場合、施設は適切な対応を負うものとする。
(施設からの契約解除)
第16条
1 施設は、契約者が次の各号に該当する場合には、本契約を解除することができるものとする。
契約者が、契約締結時に金銭に関わる重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
契約者による、第6条第2項に定める金銭等管理費の支払いが6ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも関わらずこれが支払われない場合。
契約者が、契約者の金銭に関わる故意又は重大な過失により、施設の信用を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
2 前項による契約の解除後、退所までに施設が契約者に代行した金銭管理等の費用については、契約者が全額負担するものとする。
(守秘義務)
第17条
契約者の預かり金について、施設は次の守秘義務を負うものとする。
契約者の預かり金等に関わる職員は、職務上知り得た契約者の預かり金内容等について他にもらしてはならない。
契約者、または身元引受人の承諾を得ず、預かり金等の内容を公表してはならない。
附則
1 この規定は令和元年 6月 1日から適用するものとする。